SORALS 概要



 当機構(SORALS)の目的、設立趣旨、沿革、事業内容、会員、役員、
 事務局について、定款に沿って、ご案内いたします。

 当機構(SORALS)の定款は、こちら (PDFファイル)をご覧ください。

 当機構(SORALS)の貸借対照表は、公告のページ に掲載してあります。



目  的


 当機構(SORALS)は、農学生命科学における調査研究に対して、市民の
 立場からその支援に関する事業を行い、農学生命科学の振興を図ることで、
 人類の生存と 福祉並びに人類の健全な発展に寄与することを目的とします。
 (定款第3条) 


設立趣旨


 当機構(SORALS)の設立趣旨書(全文)は、こちら (PDFファイル)を
 ご覧ください。


沿  革


  • 平成14年(2002年)12月2日 設立趣旨書を採択する。

  • 平成14年(2002年)12月14日 設立総会が開催される。

  • 平成14年(2002年)12月25日 東京都(所轄庁)に設立認証申請書を
    提出する。

  • 平成15年(2003年)3月26日  東京都が特定非営利活動法人として
    認証する。

  • 平成15年(2003年)4月1日  東京都より認証書が到達する。

  • 平成15年(2003年)4月4日  東京法務局へ設立登記申請を行い、
    成立する。

  • 平成29年(2017年)4月4日  山梨県北杜市へ主たる事務所を
    移転する。


事業内容


 当機構(SORALS)では、特定非営利活動促進法第2条別表に定める
 12の活動のうち、次に掲げる7つの「特定非営利活動」を行います。
 (定款第4条)

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

  2. 社会教育の推進を図る活動

  3. まちづくりの推進を図る活動

  4. 環境の保全を図る活動

  5. 国際協力の活動

  6. 子どもの健全教育を図る活動

  7. 前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言
    又は援助の活動

 さらに当機構(SORALS)では、上記に係わる具体的事業として、
 農学生命科学に 関する以下の10の事業を行います。 (定款第5条)

  1. 研究に対する助成

    1.指定課題における研究費用の助成
    2.任意課題における研究費用の助成
    3.研究会等における運営経費の助成
    4.講演会等における開催経費の助成
    5.成果発表における出版経費の助成
    6.学術交流における諸経費の助成
    7.国際交流における諸経費の助成

  2. 調査活動に対する助成

  3. 奨学金制度の設置並びに運営

  4. 調査及び研究に対する顕彰

  5. 研究会等の設置並びに運営

  6. 研究事業の企画並びに実施

  7. 講演会等の企画並びに開催

  8. 情報の収集並びに情報の提供

  9. 図書等の編集並びに発行

  10. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 上記に掲げた当機構(SORALS)の事業は、いわゆる助成財団等が行っている
 『助成事業』と位置づけられます。

 当機構(SORALS)の助成事業には、一般公募助成事業自主支援助成事業
 の2種類があります。

 一般公募助成事業とは、助成事業について公告し、広く一般から応募を受け、
 選考された者(団体等)に助成金を支給するものです。

 自主支援助成事業とは、一般公募助成事業とは別に、当機構(SORALS)
 の役員が主体となって独自に事業を企画立案並びに執行するもので、
 当該事業の経費は当機構(SORALS)の事業費から支給されます。

 どなたでも助成の申請ができるのは一般公募助成事業のみですが、
 自主支援助成事業においても事業内容によっては広く一般から応募を
 受ける場合があります。

 たとえば、研究会等設置事業では、研究会への参加者を募集しますので、
 どなたでも応募することが可能です。

 2種類の助成事業の実施比率については、当機構(SORALS)の事業規模を
 勘案し、また独自色を打ち出すために、自主支援助成事業に重点を置いて
 おります。

 なお、当機構(SORALS)では、収益事業を禁止しております。
 また、非営利事業においても「金銭の受領が伴う事業」を禁止して
 おります。 (定款第5条第2項、3項)

 これは、非営利事業に特化することを明確にすると同時に、
 当機構(SORALS)の活動内容における透明性を確保するためです。


会  員


 当機構(SORALS)の会員は、次の2種を定めており、正会員をもって
 特定非営利活動促進法上の社員としております。 (定款第6条)

 ・正会員

当機構(SORALS)の目的に賛同して入会した個人及び団体

 ・賛助会員

当機構(SORALS)の目的に賛同して賛助するために入会した
個人及び団体

 なお、当機構(SORALS)では、会員の入会について、特別な条件などは
 定めておりません。 (定款第7条)

 また、当機構(SORALS)では、「会員から入会金及び会費を徴収しては
 ならない」旨を規定しております。 (定款第8条)

 これは、当機構(SORALS)では自主財源によって事業を行うため、
 活動資金を会費に求めていないためです。

 したがって、会員募集については、特に行っておりません。

 また、当機構(SORALS)の助成事業においては、当機構(SORALS)
 の内部者(関係者)に対する助成は、総会の議決を経た「助成事業実施に
 おける内部者規則」によって固く禁止しております。

 内部者とは、当機構(SORALS)の正会員、賛助会員、役員、常任顧問、
 相談役が該当します。上記内部者規則においては、内部者本人に加え、
 その配偶者若しくは三親等以内の親族についても、助成の対象から外し、
 助成を禁止しております。
 さらに、内部者と同じ組織に属する個人や内部者が在籍する団体に
 ついても助成にあたっては一定の制限を設けております。


役  員


 当機構(SORALS)の役員に関する規定は、次の通りです。
 (定款第13条、15条)

 種別及び定数は理事が3人以上10人以内、監事が1人以上2人以内です。

 理事のうち1人を代表理事、1人を理事長としています。

 代表理事は、当機構(SORALS)を代表し、その業務を総理します。

 理事長は、代表理事を補佐して当機構(SORALS)の業務を掌理し、
 代表理事に事故があるときはその職務を代理し、代表理事が欠員の
 ときはその職務を代行することになっています。

 しかし、実務上においては、代表理事は事務局長を兼務して業務全般を
 担当し、理事長は学術的な活動を統括する、といった役割分担となって
 おります。

 当機構(SORALS)では、役員の他に常任顧問と相談役との2つの役職を
 設けています。 (定款第59条、60条)

 常任顧問は、当機構(SORALS)の役員を永く務め貢献が顕著であった者の
 中から総会の議決を経て代表理事が委嘱することになっています。

 相談役は、理事会の議決を経て代表理事が委嘱し、当機構(SORALS)
 の業務に関する重要事項について代表理事の諮問に応じる役職です。

 常任顧問、相談役とも、当機構(SORALS)の定款上の役員ではありません。

 現在の役員名簿は、こちらのページ に掲載してあります。


事 務 局


 当機構(SORALS)の事務局の住所や連絡先については、
 こちらのページ をご覧ください。


ご 注 意


 当機構(SORALS)では、自主財源によって事業を行っております。

 国や地方自治体からの補助金(税金)や各種団体からの助成金等は、
 一切受けておりません。
 同様に、特定の団体からの寄附金等も一切受けておりません。

 財源は、会員の自主的かつ任意の出捐(寄附金)によるものです。

 これは、「市民の立場から支援事業を行う」という当機構(SORALS)
 の基本姿勢に 基づいております。


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